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Introduction

相続対策

あなたのための相続

遺言書

当社の設立記念イベントとして開催したセミナーで、ご参加いただいたお客様には、約10年越しでようやく公正証書遺言の作成まで辿りつきました。なかなか思うように内容がまとまらない方が多いことと思いますが、少しずつ進めていけると良いのではないでしょうか。公正証書で作成をしますと、多少の変更は簡単にできますので、ある程度まとまった段階で仕上げてしまっても良いかもしれません。お独り様の場合、長男と二男だけで相続するのが困難といったケースでは、作成しておくと安心できることでしょう。

費用がかからない方法としては自筆で作成する遺言もあります。

任意後見契約

将来の財産管理策の一つとして任意後見制度の活用が挙げられます。認知症などによる判断能力が低下した場合に備えて、事前に相手を指名して将来の財産管理を依頼しておきます。特徴と利点は自分自身で相手を決めることができることだと思います。また、判断能力が全く問題なくても、日々の出納など、基本的な財産管理が身体的、物理的に難しくなってきている方にとっては、日常的な財産管理業務を委託することから始め、将来的に万が一の際には、任意後見制度に移行してく手法を取ることもできます。

また、独り身の方などのケースでは、死後の事務の委任までも含めたところで上記の財産管理から任意後見の契約を締結しておくことも重要となります。死後の事務まで委任しておけば、葬儀、埋葬、財産の処分といったところまで、後見人によってなされ得ることから、遺言書がないケースにおいても、手続きが滞らずに済むという利点もあります。

最も、公正証書遺言と任意後見がセットになるとより効力が発揮されることと思います。

家族信託

相当な資産がある方、同族で経営する会社の株式が財産の多くを占めているという方にとって、有効となる財産管理手法の一つと言えます。資産規模が大きい場合には、財産の管理リスクも大きくなっていくことが想定されます。たとえば、認知症によって判断能力が低下してしまったり、身体的な問題で管理をしていくことができなくなってしまったりすることを回避するために、財産の管理を担う会社を用意して、その会社に自身の財産を託すという形態をとることによって、管理運営機能が自身からその会社へ移転することになります。その会社に管理運営者が自分以外に居れば、いざという時でもこれまでのように不動産の賃貸業や自社の経営の遂行を継続していく余地が生まれることになります。特に事業承継という継続的取り組みのなかにおいては切り離せないスキームとなると言えるでしょう。
任意後見と遺言書というセットに代替する別手段という位置づけにもなり得る新しい形をご提案いたします。